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給付漏れや申請漏れといったリスクを回避することができます |
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社労士の作成した書類は、何より会社の信用アップに繋がります |
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役所に行く時間と労力を効果的に活用できます |
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書類を作成する時間、調べる時間から開放されます |
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社労士の持つ特権により、必要な添付書類が軽減されます |
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頻繁な労働関係の法律改正にもタイムリーな情報を提供。 |
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でも実は、一番期待できる効果が他にあります。それは、 |
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キチンと対応することで得られる従業員からの信頼です! |
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就業規則の作成、見直し(従業員10人以上の企業は、作成届出義務あり) |
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人事・退職金制度の策定、見直し(社員の仕事を評価し、誰にいくら賃金を支払うか) |
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労災保険、雇用保険、健康保険、年金に関する相談、手続代行 |
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・労災保険は仕事中、又は通勤途中のケガ
・雇用保険は、失業保険、高年齢者の雇用確保給付金支給
・健康保険は私生活上のケガ・病気
・年金は、老齢、障害、遺族に対する生活保障 |
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助成金の手続代行、受給アドバイス(多くが創業、採用に関連して支給される) |
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労務管理に関する相談・指導(退職・解雇、労働時間・休日・有給休暇、賃金(残業代・退職金)問題、労働安全衛生、求人・採用に関することなど) |
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行政機関の調査立会い(労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所、会計検査院などの調査立会い) |
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事業者許認可申請(一般・特定派遣事業・有料職業紹介事業、介護事業) |
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社員(役員)3名、スタッフ6名の計9名により、機動力において他社をリード! |
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⇒労災、扶養関係、離職票等の特にスピードが要求される手続に関しても、クライアントのニーズに合わせた対応をいたします。 |
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5名からなる事務部門による正確な手続を実現! |
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⇒HRMの作成した書類は、役所からも信頼が厚い。貴社に対して役所からの問い合わせに対応いたします。 |
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電子申請の流れにも完全対応! |
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⇒政府が推し進める電子化申請は目前となっております。HRMに委託すれば、貴社で電子化申請対策を取る必要もありません。 |
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このような効果が期待できます。 |
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最近は、労働トラブルが頻発しております。HRMでは会社側に立った的確なアドバイスをさせていただきます。 |
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就業規則のメンテナンスと効果的な運用方法をアドバイスいたします。
就業規則は、常に最新のものにグレードアップしなければ、様々な問題が発生したときに会社はダメージを受けかねません。また、会社組織維持・発展の予防線としての就業規則運用はHRMオリジナルの考え方であり、大変好評をいただいております。 |
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社員のモチベーションアップに繋がる様々な対処法をご提案できます。また、賃金体系の見直しや退職金制度の見直し、人事評価制度の策定等もお気軽にご相談ください。 |
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労災保険に加入できない事業主や法人役員、個人事業の家族従事者なども、労災に特別加入することができます。 |
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労働保険料の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理します。 |
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雇用保険の資格取得・喪失届等の事務を事業主に代わって処理します。 |
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労働保険料の額に関わらず、年3回に分割納付できます。
※労災保険と雇用保険の両方が成立している場合は、年間保険料40万円以上の場合のみ分割可) |
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万一、労災事故が起きた場合、通常事務組合では保険給付(療養給付、休業給付など)に関する手続を行うことはできませんが、当事務組合は社会保険労務士が運営しているため、保険給付の手続についてもお手伝いすることができます。 |
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当事務組合では、建設業の1人親方の手続も扱っています。
労働者を一人以上雇用していることが労災保険成立の条件ですが、建設業の方については、従業員を雇わずに一人で仕事をされている方や、その家族従事者についても労災に特別加入することができます。 |
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