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多くの企業では、退職金の積立制度をして利用されています適格退職年金制度は、すでに平成14年4月より、一部の例外を除き、新規加入はできなくなりました。また、現在加入している企業も、平成24年3月31日までに制度を廃止しなければなりません。適格年金が廃止されると、以下の問題が生じます。
■これまでの積立金をどのように処理するのか?
■これからの積立をどのように行えばよいのか?
弊社では、中立的な立場で貴社の考え方に合った退職金制度改定のお手伝いをさせていただきます。 |
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「退職金制度は会社に対して功労的なものであるから、貢献した人に配分する仕組みを考えたい。しかし、複雑な制度は嫌だ。」
⇒配分方法は簡単な方法で会社に対する貢献度を反映させる仕組みを取り入れた退職金制度を導入し、中小企業退職金共済や生命保険などを活用して、退職金の積立を行うのがベター。 |
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「退職金の将来債務は何としても避けたいので、その都度清算型がよい。しかし、給与や賞与に含んでしまうと社会保険料負担が大きくなってしまう。また、会社した社員に多く払ってあげたい。」
⇒配分方法はポイント制退職金制度を導入し、資金積立は中小企業退職金制度、または401Kを考慮するのがベター。 |
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金融知識を活かし、それぞれのケースに合わせて最適なアドバイスをさせていただきます。 |
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弊社では、これまで数十社の退職金問題を解決してきました。
その中で経営者様からよくお聞きしたことは、「従業員との信頼関係を損なうことなく問題解決するには、誰に頼めば一番良いのかがわからなかった」ということです。
生命保険会社?コンサルタント会社?社会保険労務士?
退職金問題で一番大きなポイントは、「制度変更後も従業員との信頼関係を保つことができるか」に尽きます。「退職金をいかに減らすか」という視点から考えてしまいますと、往々にして大きなトラブルに発展することがあります。
そこで、労働基準法の専門家でありヒトの専門家でもある弊社が、従業員との信頼関係を損なうことなく労使双方にとって円満な形で解決できるようお手伝いさせていただければ、と思いました。
そこで、通常8万円前後いただく退職金診断を、平成19年6月末日までにお申込みいただいた企業様に限り、退職金無料診断をさせていただきます。 |
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・退職(一時)金規程(就業規則で退職金について定めた規程) |
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・適格年金規程(適格年金加入の際に作成した書類) |
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・新企業年金(適格年金)保険契約書 |
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・新企業年金(適格年金)財政決算報告書(できれば3期分) |
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・従業員データ(生年月日、入社年月日など) ※基本給連動型の場合 |
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・モデル昇格パターン ※ポイント制などの場合 |
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