|
HOME > 人事労務情報
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
週所定労働時間による被保険者区分をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。 |
|
| 離職理由 |
平成19年9月以前 |
平成19年10月以降 |
| 被保険者区分 |
被保険者期間 |
支払基礎日数 |
被保険者期間 |
支払基礎日数 |
| 自己都合 |
一般被保険者 |
離職日以前
1年間に6ヵ月 |
14日以上 |
離職日以前
2年間に12ヵ月 |
11日以上 |
| 短時間被保険者 |
離職日以前
2年間に12ヵ月 |
11日以上 |
| 解雇・倒産 |
一般被保険者 |
離職日以前
1年間に6ヵ月 |
14日以上 |
離職日以前
1年間に6ヵ月 |
11日以上 |
| 短時間被保険者 |
離職日以前
2年間に12ヵ月 |
11日以上 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げられました。 |
|
|
平成19年9月以前 |
平成19年10月以降 |
| 育児休業給付金 |
基本給付金 |
30% |
| 職場復帰給付金 |
10% |
20% |
| 受給期間取扱い |
特段の影響なし |
基本手当の算定基礎から除外 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
本来は3年以上の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り1年以上に緩和されます。また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されます。 |
|
| |
平成19年9月以前 |
平成19年10月以降 |
| 支給要件期間 |
支給割合 |
上限額 |
支給割合 |
上限額 |
| 1年以上3年未満 |
|
20% |
10万円 |
| 3年以上5年未満 |
20% |
10万円 |
| 5年以上 |
40% |
20万円 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
事業主は、若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善、その他の雇用管理の改善、実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないこととなりました。 |
|
|
|
 |
|
事業主は、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。 |
|
|
|
 |
|
・事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職時に、その氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(ハローワーク経由)に届け出ることが義務化されました。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
所得に応じた保険料の負担割合を公平化するために、保険料計算の基礎になる標準報酬月額の上限と下限の範囲が広げられました。 |
|
|
平成19年3月まで |
平成19年4月から |
| 等級 |
39等級 |
47等級 |
| 上限 |
980,000円 |
1,210,000円 |
| 下限 |
98,000円 |
58,000円 |
|
|
|
|
※上記に関するご質問・ご相談等は、弊社又ははローワークにお尋ねください。
|
|
|
|
 |
|
|
|
賞与にかかる保険料算出の基礎となる標準賞与額の上限額が、1回あたりの設定から、年度(4月から翌年3月)累計額に変わります。 |
|
|
平成19年3月まで |
平成19年4月から |
| 上限 |
1回あたり200万円 |
年度累計540万円 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
支給額を標準報酬日額の3分の2に引き上げ |
|
支給額が賞与を含めた水準に見直され、標準報酬日額の3分の2に引き上げられます。また、退職後の給付が下表のように見直されます。 |
|
|
|
|
平成19年3月まで |
平成19年4月から |
| 支給額 |
1日につき賃金の6割相当額 |
1日につき賃金の3分の2相当額 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
支給額が賞与を含めた水準に見直され、標準報酬に地学の3分の2に引き上げられます。また、退職後の給付が下表のように見直されます。 |
|
|
平成19年3月まで |
平成19年4月から |
| 支給額 |
1日につき賃金の6割相当額 |
1日につき賃金の3分の2相当額 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
平成19年3月まで |
平成19年4月から |
| 上限 |
1回あたり200万円 |
年度累計540万円 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される一時金が5万円増額され、1児につき35万円が支給されます。
また、被保険者の医療機関等での窓口において出産費用を支払う負担を軽減するため、出産育児一時金の医療機関等による受取代理が可能となりました。 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)、家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)が、また被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に10万円が支給されていましたが、今回の改正により、埋葬料、家族埋葬料については一律5万円が支給されます。埋葬費については、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。 |
|
|
|
|
改正前 |
改正後 |
| 埋葬料(費) |
標準報酬月額の1か月分(最低10万円)
※埋葬費は、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用を支給 |
5万円
※埋葬費は、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用を支給 |
| 家族埋葬料 |
10万円 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
70際以上の現役並み所得を有する方の一部負担金(窓口負担)の割合が、2割から3割に変わりました。 |
|
| ※1 |
現役並み所得を有する方とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者及びその70歳以上の被扶養者をいいます。単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満であるときは、申請により1割となります。 |
| ※2 |
公的年金等控除の見直しに伴う現役並み所得者の経過措置について
公的年金等控除や老年者控除jの見直しにより、現役並み所得者となる70歳以上の方については、平成18年9月から最大2年間、月ごとの自己負担限度額は、現役並みよりも低い「一般」の額が適用されます。
【経過措置の対象となる方の一部負担限度額】
窓口負担割合 3割 外来限度額 12,000円 自己負担限度額44,400円 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
高額療養費とは、1ヵ月に医療機関等に支払った自己負担限度額が定められた算出方法による自己負担限度額を超えたときに、請求により払い戻される制度です。 |
|
|
|
(70歳未満の方の自己負担限度額) |
|
| 所得区分 |
改正前 |
| 上位所得者 |
139,800円+(医療費−466,000円)×1% 【77,700円】 |
| 一 般 |
72,300円+(医療費−241,000円)×1% 【40,200円】 |
| 低所得者 |
35400円 【24,600円】 |
|
|
 |
|
| 所得区分 |
改正後 |
| 上位所得者 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% 【83,400円】 |
| 一 般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【44,400円】 |
| 低所得者 |
35,400円 【24,600円】 |
|
|
|
|
| ※1 |
上位所得者とは、平成18年10月からは診療月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者となります。 |
| ※2 |
低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者又は被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人 |
|
|
|
|
(70歳未満の方の自己負担限度額) |
|
| 所得区分 |
外来(個人ごと) |
改正前 |
| 現役並み所得者 |
40,200円 |
(医療費−72,300円+361,500円)×1%
【40,200円】 |
| 一般 |
12,000円 |
40,200円 |
| 低所得者 |
U(※1) |
8,000円 |
24,600円 |
| T(※2) |
15,000円 |
|
|
 |
|
| 所得区分 |
外来(個人ごと) |
改正後 |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
(医療費−80,100円+267,000円)×1%
【44,400円】 |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者 |
U(※1) |
8,000円 |
24,600円 |
| T(※2) |
15,000円 |
|
|
|
|
| ※1 |
市(区)町村民税非課税者又は低所得者Uの適用を受けることにより、生活保護の被保険者とならない被保険者とその被扶養者。 |
| ※2 |
被保険者及びその被扶養者の全てについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、又は低所得Tの特例を受ければ生活保護の被保険者とならない場合。 |
| ※3 |
上記表の金額は、1月あたりの限度額。
【 】の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受け4回目)の場合の額 |
|
|
|
|
高額長期疾病(特定疾病)の見直しについて |
|
長期にわたって高額な医療費が必要となる特定疾病については、特例により自己負担限度額が1万円となっており、限度額を超える分は高額療養費が現物給付されています。 |
|
今回の改正に伴い、人工透析を要する標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者、又は標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養される70歳未満の被扶養者については、自己負担限度額が現行の1万円から2万円に引き上げられます。 |
|
|
|
 |
|
|
|
療養病床に入院する70歳以上の方の食費の負担額が変わるとともに、新たな居住費(光熱水費)の負担が追加されます。ただし、難病の入院医療の必要性が高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれます。(居住費の負担はありません。) |
|
|
|
| 区分 |
変更前
(食事のみ) |
変更後 |
| 一般の方 |
入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関に入院している方 |
1食につき
260円 |
(食 費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円 |
| 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関に入院している方 |
(食 費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円 |
| 低所得者 |
低所得者U |
1食につき
210円(※) |
(食 費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円 |
低所得者T
(年金収入80万円以下等) |
1食につき
100円 |
(食 費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円 |
|
|
※過去1年間の入院日数が90日超の場合は、160円 |