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HOME > 助成金 > 特定就職困難者雇用開発助成金
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ハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業安定所からの紹介により、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満の人)、身体・知的障害者、母子家庭の母等の、就職が特に困難な人(特定求職者)を雇い入れた会社が活用できます。 |
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企業規模及び障害の区分や従業員の勤務時間等に応じて、雇い入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヵ月)に支払った賃金に相当する額(※)の2分の1から4分の1が支給されます。 |
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大企業 |
中小企業 |
| 一般被保険者 |
4分の1 |
3分の1 |
| 重度障害者等 |
3分の1 |
2分の1 |
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| 1. |
支給対象期間(6ヵ月)ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分を限度とします。 |
| 2. |
「支払った賃金に相当する額」とは、前年度の雇用保険の確定保険料をもとに厚生労働大臣が定める方法により算出した額のことです。 |
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| 1. |
助成金の支給後も引き続き、対象なる従業員を相当期間雇用することが確実である事業主に支給されます。 |
| 2. |
ハローワークからの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、労働条件に関して不利益又は違法行為があり、対象となる従業員から求人条件が異なることについて申出があった場合、助成金は支給されません。 |
| 3. |
対象となる従業員がハローワーク等の紹介日以前に、パート、アルバイト等で雇用されていた(就労していた)場合、又は紹介日以前に採用内定がある場合は、この助成金は支給されません。 |
| 4. |
対象となる従業員の雇い入れ後6ヵ月間に雇用する従業員を事業主の都合により解雇をしている場合、助成金は支給されません。 |
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管轄のハローワーク |
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・パートタイム助成金 |
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・試行雇用(トライアル雇用)奨励金 |
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