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ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により、以下の方たちを従業員として短期間(原則3ヶ月)雇い入れた会社 |
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| 1. |
45歳以上の中高齢者 |
| 2. |
35歳未満の若年者 |
| 3. |
母子家庭の母等 |
| 4. |
障害者 |
| 5. |
日雇労働者・ホームレス |
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※トライアル雇用とは、会社がハローワークを通じて上記1から5に該当する人を短期間(原則3ヶ月間)試行的に雇い入れ、その間に、その人の適性や業務遂行能力等を実際に見極め、その後本採用するかどうかを決めることができます。 |
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トライアル雇用により雇い入れた従業員一人につき月額4万円が最大3ヶ月間支給されます。 |
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| 1. |
トライアル雇用後の本採用が義務付けられているわけではありませんが、トライアル雇用期間中に、事業主として従業員との間でお互いに理解を深め合い、できるだけ本採用するように努めてください。 |
| 2. |
雇用保険の短時間労働被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満)としての雇い入れは原則対象となりません。 |
| 3. |
支給対象となるのは原則3ヶ月間ですが、1ヵ月又は2ヶ月のトライアル雇用を実施することも可能です。 |
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管轄のハローワーク |
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・パートタイム助成金 |
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・特定就職困難者雇用開発助成金 |
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