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パートタイマーから正社員への転換制度を導入など、パートタイマーのやる気を引き出す取り組みに努力する会社(企業規模問わず)が利用できます。 |
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パートタイマーに対する下記の内容(メニュー)を新たな制度として導入し、該当者が出たとき、下記の額が一回限り受給できます。 |
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| メニューの種類 |
受給額 |
| 1.正社員と共通の処遇制度の導入 |
50万円 |
| 2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 |
30万円 |
| 3.正社員への転換制度の導入 |
30万円 |
| 4.短時間生社員制度の導入 |
30万円 |
| 5.教育訓練の実施 |
30万円 |
| 6.健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 |
30万円 |
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| 1. |
支給対象期間(6ヵ月)ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分を限度とします。 |
| 2. |
「支払った賃金に相当する額」とは、前年度の雇用保険の確定保険料をもとに厚生労働大臣が定める方法により算出した額のことです。 |
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| 1. |
この助成金は、平成18年4月1日以降に新たな制度を導入し2年以内に対象者が出た場合に支給されますが、申請は、対象者が出た後3ヶ月以内に行わなければなりません。 |
| 2. |
新制度の導入時には、一定の要件を満たす就業規則等を作成する必要があります。 |
| 3. |
メニュー1と2は同時受給できません。また6は、1から5の助成金のいずれかを受給した場合に受給可能となります。 |
| 4. |
パートタイマーを10人以上雇用する場合は、短時間雇用管理者を選任し、都道府県労働局長に届け出る必要があります。 |
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管轄の21世紀職業財団 |
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・特定就職困難者雇用開発助成金 |
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・試行雇用(トライアル雇用)奨励金 |
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