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  HOME > 労働者派遣事業

■今後の人事労務セミナー情報
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
 
 
  ■一般派遣と特定派遣の違い
一般派遣事業 特定派遣事業
右記特定労働者派遣事業以外の事業。
例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。
※注意点
一般派遣事業の許可及び特定派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般派遣事業の許可申請を行う必要があります。
※常用雇用労働者とは
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。
※詳細につきましては、ハローワーク又は弊社までお問い合わせください。
 
■派遣事業を行うことができない業務
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務の労働者派遣事業を行うことはできません。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務
※詳細につきましては、ハローワーク又は弊社までお問い合わせください。
 
■主な申請必要書類
下表の書類を揃えて、所轄都道府県労働局に提出します。(申立書等必要な場合がありますので、申請前に必ず所轄都道府県労働局にてご確認ください。)
なお、一般派遣事業の場合には、手数料としての収入印紙(12万円)及び登録免許税(9万円)の納付に係る領収証書を貼付する必要があります。
 
○一般派遣許可申請必要書類
法 人 個 人
正本1通
写し2通
様式第1号(申請書)
様式第3号(事業計画書)
・定款又は寄付行為の写し
・登記簿謄本
・役員の住民票
・役員の履歴書
・個人情報適正管理規程
・事業所ごとの不動産登記簿謄本原本又は賃貸借契約書の写し
・派遣元責任者の住民票
・派遣元責任者の履歴書
・派遣元責任者講習受講証写し
・賃借対照表の写し
・損益計算書の写し
・納税申告書別表1の写し
・納税申告書別表4の写し
・株主資本等変動計算書
・納税証明書(その2所得金額)
・住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税申告書
(その2所得)
・預金残高証明書
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税評価額証明書(資産)

○特定派遣届出申請必要書類
法 人 個 人
正本1通
写し2通
様式第9号(申請書)
様式第3号(事業計画書)
・定款又は寄付行為の写し
・登記簿謄本
・役員の住民票
・役員の履歴書
・個人情報適正管理規程
・事業所ごとの不動産登記簿謄本 原本又は賃貸借契約書の写し
・派遣元責任者の住民票
・派遣元責任者の履歴書
・住民票の写し及び履歴書
・個人情報保護規程
・事業所ごとの不動産登記簿謄本 原本又は賃貸借契約書の写し
・派遣元責任者の住民票
・派遣元責任者の履歴書
 
※ワンポイントアドバイス
1. 住民票を取得する際には、請求事由に「労働者派遣事業実施のため必要」と記載してください。外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の変わりになります。
2. 履歴書のフォーマットは決まっていませんが、次の事項を記載する必要があります。
氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴を記載)、役職員への就任解任状況、賞罰について
3. 一般派遣事業における派遣元責任者は、許可申請する前に派遣元責任者講習を原則受講しておかなければなりません。参考)日本人材派遣協会

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