退職や休暇によるトラブル
退職によるトラブル
休暇によるトラブル
対処法
労基法で年休は、『労働者の請求する時季に与えなければならない』と定められたいますが、当日の請求は、事後報告と判断され、どう判断するかは、会社の裁量に任されている。そして、会社には、『時季変更権』がありますので、それを判断するために、『請求は2日前まで』と就業規則に定めた事は判例でも認められています。
また、病気の場合、事前の請求は不可能である。それでも、年休にするかどうかの判断は、やはり会社の自由である。
対処法
集団で年休申請をされ、事業の正常な運営が困難と判断されれば利用目的を聞く事で、その重要度により、選別することは合理的な理由があると解され、違法ではないという判例もある。
対処法
労働者は年休を請求する権利があり、同時に、引継ぎをした上で退社する信義誠実の義務もある。まずは、退社の際に、事務引継ぎをする流れを、社内で慣例化さ せることが、第一段階。しかし、労働者が応じない場合には、時季変更権の行使も検討にいれる。但し、退社日までに、時季変更が困難な場合、残日数の買い上 げをすることになる。
対処法
就業規則の定め方で、大きな違いが生じます。休職が、『1か月経過したとき』との定めであれば、例えば、25日の休職を、半永久的に請求する事ができます。これに対し、『同一の事由による休職、又は類似の事由による休職は通算する』と通算制度を定めておけば、通算して、1か月終了後は、自動退職が可能となります。















































